消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶことについて。
このような場合はションベンでもブッカケテ追い返したら良いです。
このような取立て行為には、次のようなさまざまな対抗策があります。
1、貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に警察や検察庁に告訴する。
監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、その消費者金融業者の業務停止処分などの行政処分を求める申立てをする。
2、悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求をする。
一人で悩まず、早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。
悪質な取立てを禁止
悪質な取立ては、貸金業規制法で禁止されています。
具体的には、消費者金融(サラ金)業者やその業者から委託を受けた者は、取立てをするにあたり、「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」とされています。
この規定の「威迫」についてですが、金融庁ガイドラインでは、その行為の例として、次のようなものをあげています。
1、暴力的な態度をとること
2、大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
3、多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること
また、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、貸金業規制法で次のような例をあげています。
正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること
はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を他社に明らかにすること
内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
深夜に電話をかけてきたり大声を出したりしているわけですから、上記のものに該当し、貸金業規制法違反といえます。
この貸金業規制法違反の場合には、取立てをした人だけでなく消費者金融(サラ金)業者にも刑事罰が課せられます。
具体的には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、その取立てをした人が所属している業者には300万円以下の罰金が課せられます。
また、登録業者の場合には、刑事罰だけでなく、業務停止や登録取消といった行政処分が課されることもあります。
アイフル、全店で業務停止へ
消費者金融大手のアイフル(本社・京都市)は、8日から3〜25日間、全店舗(約1900店。無人店も含む)の業務を停止する。
強引な取り立てなどの違法行為が3店舗・2部署で発覚し、金融庁から先月14日に行政処分を受けたためだ。アイフルは、業務停止期間を活用し、社員教育の徹底を図る計画だ。
違法行為のあった五稜郭店(北海道函館市)、新居浜店(愛媛県新居浜市)、西日本管理センター3係(滋賀県草津市)は6月1日までの25日間、諫早店(長崎県諫早市)、カウンセリングセンター九州(旧コンタクトセンター福岡、福岡市)は5月27日までの20日間、業務を停止する。
その他の店は10日までの3日間、業務停止となる。ただ、業務停止期間中も利用者からの返済は受け付ける。
(読売新聞)5月8日
知的障害の女性、アイフル提訴へ
知的障害のある京都市の1人暮らしの女性(71)が、内容を理解しないまま知人に名義を貸したうえ自宅を担保に300万円の融資契約を結ばされたとして、消費者金融大手のアイフルに対し、根抵当権設定登記の抹消と慰謝料を求める訴訟を京都地裁に起こすことが分かった。
アイフル被害対策全国会議に参加する京都弁護士会の弁護士らが弁護団を結成。
同様の相談があれば訴訟の受け皿にもなる。
弁護団によると、女性の知人は01年ごろ、市内のアイフル支店に融資を申し込んだ際、名義を貸してくれる人を連れてくれば貸せると言われた。
女性は同年9月ごろ、知人に連れられて支店を訪問。
内容を理解しないまま、女性名義で消費貸借と根抵当権設定の契約をさせられた。
女性は一切金銭を受け取っておらず、知人は今も女性名義のカードで取引している。
今年1月、女性に返済の督促状が届き、親族が弁護士に相談して発覚。
同社に説明を求める文書を送ったが、返事はないという。
提訴は26日の予定。同社広報部は「事実確認ができずコメントできない。一般的に名義貸しを持ちかけることはない」としている。
毎日新聞2006年4月22日15時00分
消費者金融7社 「グレー金利」に先手、アコムなど消費者金融大手七社は二十八日、多重債務問題対策として、借り過ぎ防止の啓発キャンペーンを行うなど業界健全化に向けた自主取り組みを始めると発表した。
同社のほか武富士、プロミス、アイフル、三洋信販、CFJ、GEコンシューマー・ファイナンスが参加する。
取り組みは、計画的返済の促進などの家計管理支援▽テレビCMなどによる借り過ぎ防止キャンペーンや啓発リーフレット制作などの情報発信▽セーフティーネット構築のための団体設立−の三項目。四月から九月にかけ順次実施する。
消費者金融をめぐっては刑事罰を盛り込んだ出資法(上限金利は年率29・2%)と罰則がない利息制限法(15−20%)の間の「グレーゾーン金利」での貸し出しが社会問題化。
法定上限金利の一本化と貸出総量規制について、金融庁の有識者懇談会が六月をめどに改正案をまとめる方向で協議している。
これに対し業界側は「利用者のニーズを見極めることが必要」(神内博喜プロミス社長)として総量規制や上限金利引き下げに反対しており、大手が先手を打って過剰融資問題への対応策を示すことで議論を牽制(けんせい)

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